広島キリスト教社会館学童クラブ
広島キリスト教社会館学童クラブは、帰ってきた子供たちの「ただいま!ねぇ聞いて!」と楽しそうに話す笑顔に溢れています。時には落ち込んだ様子で悲しかった話、悔しかった話をします。そんな時、私たちは話に耳を傾け、時にはアドバイスをして、どうすれば自分の力で乗り越えられるのかのお手伝いをします。
様々な出来事を話し終えると、子どもたちは落ち着きを取り戻し、宿題をしたり、日々の生活を進めはじめます。社会館には保育所とデイサービスが併設されているので、園児や高齢者との交流も盛んです。
学童クラブは、学習はもちろん、体力づくり、自然の中へ飛び出していく外出プログラムなどにも力を入れており、これらの活動は学年をこえた仲間づくりにも役立っています。
子どもたちは活動の中で様々な国の文化に触れることで、平和や人権について考え、彼らの「世界観」や「可能性」、「見識」なども拡げます。そして仲間を大切にし、差別をしない、許さない、差別に負けない子どもたちが育っていきます。
ここはたくさんの仲間と出会い、共に育ってく場所であり、また、子どもたちが、いつでも帰ってくる事のできる「居場所」です。これが私たちの目指す社会館学童クラブです。
- ※
- 社会館学童クラブは家庭・学校・地域の他 、近隣の学童クラブ等とも密に連携しています。
対象児童及び定員
第1クラブ 「陽だまり」 |
第2クラブ 「こもれ陽」 |
第3クラブ 「陽まわり」 |
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対象年齢 | 小学生 1年生~6年生 | 小学生 1年生~6年生 | 小学生 1年生~6年生 |
定 員 | おおむね40名 | おおむね40名 | おおむね40名 |
受入可能人数 | 最大44名 | 最大44名 | 最大44名 |
対象児童は、次の(1)~(3)までの条件を全て満たす場合です。
- (1)広島市内に住所を有している児童
- (2)小学校に在学している児童
- (3)保護者及び同居する親族(18歳未満の者を除く。以下「保護者等」という。)が次のいずれかの事由に該当することで、家庭において適切な保護を受けられないことが常態であると認められる児童
- ① 保護者等が、就労のため、1週間のうち概ね4日以上、午後5時頃まで家庭にいないこと(※1)。
- ② 保護者等が、疾病又は負傷の状態にあるか障がいがあること。
- ③ 保護者等が、疾病又は負傷の状態にあるか障がいがある親族等を、常時介護していること。
- ④ 保護者等が、出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)に当たる日から出産日後8週間 に当たる日までの間(以下「産前産後期間中」という。)であること。
- ⑤ 保護者等が、大学・専門学校等へ通学中であること。
- ⑥ その他児童を保護できない特別の事由があること(※2)。
- ※1
- 長期休業中のみの利用については、長期休業期間中のみの利用を受け付けても、定員又は当該年度の受入可能人数を超過せず、放課後児童クラブの運営に支障がない範囲で受け付けます。この場合、保護者等の就労時間の要件は、「午後5時頃」とあるのを「正午頃」に緩和します。
- ※2
- 求職活動による場合には、1週間のうち概ね4日以上、午後5時頃まで家庭にいないことが必要です。承諾する利用期間は、「利用開始日から起算して、3か月が満了する日まで」です。
利用時間
月曜日~金曜日 | 下校時間~18:30 |
---|---|
土曜日 | 8:00~17:30 |
代休の日 | 8:00~18:30 |
春・夏・冬休み | 8:00~18:30 |
【休所日】
- 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 8月14日~8月15日
- 12月30日~1月3日 ( 年末年始 )
費用
1.利用料金
利用料金につきましては、広島市の定める額となります。
詳しくは上記、広島市の定める額を選択すると広島市利用料のリンクページに飛びますのでご確認ください。
2.その他費用
通年利用 | 長期休業中のみ利用 | |
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おやつ代 ( 月額 ) |
1,500円 |
夏休みのみ 1,500円 |
冬休みのみ 500円 | ||
春休みのみ 1,000円 | ||
行事活動参加費等 (交通費・材料費等) |
実費相当分 | 実費相当分 |
昼食サービス |
1食 400円 (税込) |
- ※1
- 中途・入退所の場合、おやつ代は日額60円×在籍日数の日割り計算となります。
- ※2
- クラブが臨時休所となった場合、おやつ代は日額60円×その月の活動日数の日割り計算となります。
- ※3
- 行事活動に係る費用は、利用料金及びおやつ代(月額)と一緒に請求致します。
- ※4
- 春休みの利用(長期休業中のみ)について、次年度の4月1日の通年利用児童が定員に達した場合、3月のみの利用となり、おやつ代は500円となります。4月のみの利用も、おやつ代500円となります。
- ※5
- おやつ代の減免につきましては、該当される方のみ所定の用紙に必要事項及び添付書類等をつけてご提出ください。行事活動参加費については、減免できませんのでご了承ください。
-
主な活動内容
【1】生活の指導
- 基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身につけさせます。
- 【2】遊びの指導
- 一日の終わり頃に1年生~6年生までが、一緒に楽しめる「体力づくり」を行っています。 (Sケン、ドッチボール、サッカー、じんとり、ろくむし、缶けり、野球、けんろく等)
- 【3】安全確保・健康管理
- 出欠確認をはじめとした安全の確保、健康管理や情緒の安定を図ります。
- 【4】家庭との連絡
- 家庭との日常的な連絡や情報交換を行うとともに、地域と連携を図ります。
- 【5】一日の流れ
- 家庭との日常的な連絡や情報交換を行うとともに、地域と連携を図ります。
社会館学童クラブの一日(4時間授業日の場合)
- 13:00
- 【開所】 『ただいま』(下校 → 来所) うがい・手洗い
- 14:00
- 連絡帳提出 宿題
- 15:00
- 遊び・行事等
- 16:00
- おやつ
- 17:00
- 掃除・話し合い
- 17:30
- 体力作り
- 18:00
- 『さようなら』(集団で帰宅)
- 18:30
- ※18:0018:00 以降も利用する場合は、保護者等のお迎えが必要です。
- 19:00
- 【閉所】
- ※1
- 児童が一人で帰宅できる時間は、春・夏時間 (3月~10月) 18:00、冬時間(11月~2月)17:30です。それ以降は、必ず保護者等のお迎えが必要です。
- ※2
- 冬時間(11月~2月)は、『体力作り』が17:00~17:30となります。
社会館学童クラブの一日(土曜日の場合)
- 08:00
- 【開所】 『おはよう』(来所) うがい・手洗い
- 09:00
- 連絡帳提出
- 10:00
- 朝の会
- 11:00
- 「体力作り」
- 12:00
- 昼食
- 13:00
- 14:00
- 行事等
- 15:00
- 16:00
- おやつ 掃除
- 17:00
- 『さようなら』(集団で帰宅) ※17:00 以降も利用する場合は、保護者等のお迎えが必要です。
- 17:30
- 【閉所】
※外出プログラムの場合は、10:00〜16:45まで外出しています。
社会館学童クラブの一日(長期休業中の場合)
- 08:00
- 【開所】 『おはよう』(来所) うがい・手洗い
- 09:00
- 連絡帳提出
- 10:00
- 朝の会
- 11:00
- 「体力作り」
- 12:00
- 昼食
- 13:00
- 14:00
- 行事等
- 15:00
- 16:00
- おやつ 掃除
- 17:00
- 18:00
- 『さようなら』(集団で帰宅) ※17:00 以降も利用する場合は、保護者等のお迎えが必要です。
- 18:30
- 【閉所】
※外出プログラムの場合は、10:00〜16:45まで外出しています。
年間行事
入会申し込みについて
本人と保護者の面接を行い活動内容等について説明いたします。 保護者の方から入会申込書や在職証明証等の【必要書類】を提出していただき、入会要件を満たしているかどうかを審査して、入会の承諾・不承諾を決定します。
入会申し込みに虚偽や不正があった場合には、 承諾を取り消すことがあります。
受付期間内に【必要書類】を揃えて提出してください。
- ※
- 複数の放課後児童クラブ(広島市が補助する民間放課後児童クラブも含む)へ同時に申し込みはできません。
必要書類
「 利用申込書」「 在職証明書」「就労申立(証明)書」「申立書」「 個人情報使用同意書」「利用(申込取下・辞退・中止)届」は、こちらから入手可能。
確認が必要な理由 | 必要書類(※ 1) |
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常勤、パート等で就労している場合 ( 雇用主に雇用されている場合) |
在職証明書(※2,3) |
自由、内職、農業等で就労している場合 | 就労申立(証明)書 |
保護者等が疾病・負傷の場合 | 診断書(写しでも可)または介護保険保険者証(写) |
親族等を常時介護している場合(※4) | 介護者:申立書( 当該児童子できない理由を記載したもの) 要介護者( 非同居の要介護者も含む):診断書(写しも可)若しくは、介護保険被保険者証(写)、身体障がい者手帳(写)、療育手帳(写)又は精神障がい者保健福祉手帳(写) |
障がいがある場合(保護者等) | 身体障がい者手帳(写)、療育手帳(写)又は精神障がい者 保健福祉手帳(写) |
産前産後期間中の場合 | 母子健康手帳(写)(表紙及び出産予定日が分かるページ) |
大学・専門学校等へ通学している場合 | 在学証明書(写しでも可)(※5) |
求職活動中の場合 | 申立書(当該児童を保護できない理由、状況を記載したもの) (年度中途の継続利用は求職活動状況報告書(継続用)も(※6) |
その他の事由(※6) | 当該事由が確認できる書類又は申立書(当該児童を保護できない理由、状況を記載したもの) |
- ※1
- 必要書類は、保護者、同居する親族(18歳未満の者を除く。)それぞれ必要となります。 なお、65歳以上の保護者等の方についても、必要書類の提出が必要となります。
- ※2
- 夜勤明けの休日において、当該児童を保護できない方は、保護できない理由(休息等)を記入した申立書も併せて、提出してください。
- ※3
- 就職先が決まっている方は、勤務予定として在職証明書を提出してください。
- ※4
- 介護者と要介護者の両方の必要書類を提出して下さい
- ※5
- 入学予定のため、在学証明書を提出できない方は、合格通知書や入学手続き書類等入学予定が確認できる書類を提出してください。 まだ合格発表されていない場合は、入学時期を申立書に記入の上、提出してください。後日、入学予定が確認できる書類を提出してください。
- ※6
- 年度中途から、継続して利用を申し込む場合は、申立書と合わせて、求職活動状況報告書(継続用)を提出して下さい
優先利用
優先利用に該当する児童(ひとり親家庭の児童、障がい(※1)のある児童)について、優先利用を希望する場合は、利用申込書の「希望する」に○をしていただき、必要書類を申込時に提出してください( 希望しない場合は必要書類の提出は不要です)
確認が必要な理由 | 必要書類 |
---|---|
障がいのある児童の場合 | 身体障がい者手帳(写)、療育手帳(写)、精神障がい者保健福祉手帳(写)、障がい児通所支援受給者証(写)、日中一時支援事業受給者証(写)、移動支援事業受給者証(写)、障がい福祉サービス受給者証(写)、自立支援医療等受給者証(精神通院)(写)、特別児童扶養手当の証書(写)又は乳幼児等医療費受給者証(発達障がい児)(写)(※2) |
ひとり親家庭の児童の場合 | 遺族年金の証書(写)、児童扶養手当の証書(写)又はひとり親家庭等医療費受給者証(写)(※3) |
- ※1
- 知的障がい、身体障がい、精神障がい、発達障がい
- ※2
- 障がいのある児童で必要書類が提出できない場合、特別支援学級、通級指導教室の在籍が確認できる書類(個別の指導計画(写)、個別の教育支援計画(写)、成績表(写)など(いずれもクラス及び児童氏名が分かるページ))を提出してください。
- ※3
- ひとり親家庭の児童で必要書類が提出できない場合、「戸籍謄本」と「住民票の写し」(写しでも可)の両方を提出してください。